平成21年10月1日以降に出産された方について、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支給方法についての見直しがされることになりました。
支給額は、従来の38万円から4万円増額されて42万円になり(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された方については40万4千円)、同時に支払方法も、今までは患者様に支払われていた出産育児一時金を医療機関に直接支払うとする制度が開始されました。
これは、お手元に現金がなくても安心して出産に臨めるよう、妊婦さんの経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
しかし、この直接支払制度を活用するためには患者様の合意が必要ですので、書面にて意思の確認をしていただきます。
同時に、ご入院時及びご退院時に保険資格の確認が必要となりますので、ご入院の際には健康保険証を必ずご持参ください。
また、直接支払制度を利用せず従来どおりの方法で出産育児一時金の支給申請を行うこともできます。
|